金ETFの売却益の税金は?
金ETFの売却益(受益証券の譲渡益)にかかわる課税についても株式と同じです。つまり、源泉分離課税あるいは申告分離課税を選択することになります。
よって、平成20年12月31日までは10%(国税7%、地方税3%)の優遇税率が適用されますが、平成21年度1月1日からは20%(国税15%、地方税5%)となる予定です。
分配金に対する税金は?
分配金の計算期間末に金ETFを保有していれば、口数に応じた分配金が支払われる可能性があります。
この分配金に対する税率についても、平成21年3月31日まで10%(国税7%、地方税3%)の優遇税率が適用されます。
ただし、分配金についても、平成21年4月1日からは20%(国税15%、地方税5%)となる予定です。
確定申告しなければならないの?
源泉徴収される特定口座での取引であれば、確定申告は不要です。また、サラリーマンで年収が2000万円を超えない人の場合には、株式の売買による所得金額の合計が20万円を超えない場合には、確定申告は不要です。
しかしながら、一般口座や源泉徴収なしの特定口座で取引を行った場合には、確定申告をする必要があります。
繰越控除はできるの?
上場株式等にかかる譲渡損失の繰越控除という特例によれば、平成15年1月1日以後に上場株式等を証券会社を通じて売却したこと等により生じた損失の金額のうち、その年に控除しきれない金額については、翌年以後3年間にわたり、確定申告により株式等にかかわる譲渡所得等の金額から繰越控除することが可能です。
なお、上場株式等には、金ETFも含まれますので、他の上場株式との損失を合算して申告することができます。 |